- 記載要領 「寄附金の損金算入に関する明細書」 はこちら 別表 …
6項の規定によ� なお、 令第77 条各号⦅公益の増進に著しく寄与する法人の範囲⦆に掲げる特定公益増進法人に対する寄附金等がある場合には、 規則第24 条⦅公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等⦆の規定による証明書を保存してください。 …
No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金 – 国税庁
No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金 [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 特定公益増進法人の意義 特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人、一般財団法人および労働者協同組合を除きます。 …
高度省エネルギー増進設備等の特別償却の償却限 度額の計算に
8 「 補助金等の受領の有無13 」には、措置法第42条の5定する特別償却準備金として積み立てる場合を含みます。)に、高度省エネルギー増進設備等の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載し、該当の別表十六に添付して提出してください。 …
別表十四 「寄附金の損金算入に関する明細書」|国税庁
)及び措置法第66条の4第3項《国外関連者との取引に係る課税の特例》の規定の適用を受ける場合に使用します。 2 記載の手順 この明細書は、指定寄附金等若しくは公益の増進に著しく寄与する法人(以下「特定公益増進法人」といいます。 …
セルフメディケーション税制とは|令和6年分 確定申告特集
健康の保持増進及び疾病の予防として 一定の取組を行っている方 が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために 12,000円を超える対象医薬品を購入した場合 には、 「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択 … …
No.1133 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合
(1) 医療保険各法等の規定に基づき健康の保持増進のために必要な事業として行われる健康診査または健康増進法第19条の2の規定に基づき健康増進事業として行われる健康診査「いわゆる健康診査であり、保険事業や健康増進事業として行われる人間 … …
No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金 – 国税庁
関連リンク 災害関係 ・ 寄附金・義援金 関連コード 5283 特定公益増進法人に対する寄附金 お問い合わせ先 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、 税についての相談窓口 をご覧になって、電話相談をご利用ください。 …
生物多様性維持協定が締結されている土地の評価 – 国税庁
)の実施のため必要があると認めるときに、認定連携市町村、法第15条第1項に規定する認定連携活動実施者、当該認定連携増進活動実施計画の実施区域内の土地の所有者等の3者で「生物多様性維持協定」を締結して、当該土地の区域内において、法第2条第4 … …
No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき – 国税庁
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が支払った特定寄附金のうち、次の(1)から(3)までに掲げる法人等(以下「公益社団法人等」といいます。)に対する寄附金については、支払った年分の所得控除として 寄附金控除 の適用を受けるか、または次の算式で計算した金額 … …
No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別 …
No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)
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